1、在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」とは、
①観光
②親族、知人訪問
③短期商用
などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。
滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。
ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。
2、必要書類
◎必要書類
国や目的によって異なります。あくまでも「一般的なもの」です。
(1)観光
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤滞在予定表
(2)親族、知人訪問
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤親族関係、知人・友人関係を証明する書類:
㋐親族関係の場合:出生証明書、婚姻証明書など。
㋑知人・友人関係の場合:写真、メールの写しなど
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書
③招聘理由を証明する資料
④滞在予定表
⑤戸籍謄本
⑥住民票
⑦課税証明書
⑧残高証明書
(3)短期商用など
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書:会社間の取引契約書など
③滞在予定表
3、招聘人、身元保証人
(1)招聘人
申請人を日本に呼び寄せる人のことをいいます。
㋐親族・知人訪問:日本国内にいる親族や知人
㋑短期商用:日本で勤務するビジネス関係者
条件は「日本国内に住所があること」のみです。
(2)身元保証人
申請人の渡航、滞在に関わる資金確保、日本の法令を遵守させることを保証する人のことをいいます。
条件は
①日本国内に住所があること
②一定以上の収入があること
です。
※参考:「出入国在留管理庁HP。在留資格「短期滞在」
4、手続き
令和7年9月1日現在。74の国・地域に対し実施しています(原則90日)。
逆に「短期滞在ビザ」が必要な国として、中国、ベトナム、フィリピン、インドなどがあります。
手続きですが、日本国内に居住する招聘人が必要書類を収集、作成後、申請人(外国人)に対し、送付。申請人(外国人)が日本大使館、総領事館等で申請します。

5、料金表
◎短期滞在(親族訪問、知人訪問)
| 日数 | 料金(税込) |
| 15日 | 33000円 |
| 30日 | 38500円 |
| 90日 | 44000円 |
| 2人以上を呼ぶ場合 | +6000円 |
※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。
※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。
※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として規定料金の全額をお支払いしていただきます。
※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。
虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。
※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由
例:
㋐虚偽の申告
㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた。
㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった。
㋓お客様側のご都合により、書類作成後申請前にキャンセルした。
などの理由で不許可になった場合でも当事務所は一切責任を負いかねます。
※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき理由で
㋐ビザ(査証)発給申請の結果、ビザ(査証)が発給されなかった。
㋑ビザ(査証)が発給されたとしても希望する滞在日数でなかった。
㋒招へい予定日までにビザ(査証)の発給が間に合わなかった。
㋓そもそもビザ(査証)発給申請をしなかった
などの場合、お振込みいただいた規定料金は返金いたしません。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
