遺言書を開いた瞬間…「なんでお前だけが5,000万円も!」長男が弟に激怒した理由:Yahoo NEWS

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◎事例

㋐父親死亡。母親は既に死亡。

㋑相続人:子供2名。

㋒遺産は自宅のほか、現金5000万円のみ。

㋓父親が作成した遺言書には「長男は自宅を、次男は預金を相続させる」とある。

法定相続分は各1/2。

長男の遺留分は1/2×1/2=1/4

つまり、自宅の評価が1666万円の場合、長男の取り分は増えません。

遺留分以外の長男の対策として

①父親の遺言能力の欠如などを理由に遺言書の無効を主張する

②次男と遺産分割協議を行う

があります。

しかし、①については例えば「認知症で遺言書を作成できる状態ではなかった」ことを医師の診断書などで証明しなければなりませんが、遺言書を作成したのがかなり前ですと立証は困難でしょう。

②についても、次男が現金5000円相続で納得していれば、遺産分割協議に応ずる訳がありません。

長男としては遺言書の内容に不満があったとしても「自宅の相続」で納得するしかないですね。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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