養子縁組すると戸籍はどうなる?

(1)養子が養親(ようしん)の現在の戸籍に入る

戸籍の筆頭者となっている者、その配偶者が養親となり養子縁組をした場合、養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入ります。

結果、養子は養親と同じ苗字になります。

(2)戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される

例えば、父親が再婚した場合、再婚相手と連れ子の間に親子関係は発生しませんが、再婚相手と連れ子が養子縁組をすれば、養子の戸籍には変動なく、養親と養子の身分事項欄に、養子縁組の事実が記載されるだけです。

(3)養子が養親の新しい戸籍に入る

例えば、親の戸籍に入っている独身の子供のように、戸籍の筆頭者、その配偶者でない者が養親になる場合、養親は縁組によって新戸籍を編成、養子はその戸籍に入籍します(戸籍法17条)。

(1)養子夫婦で新戸籍を作る

戸籍の筆頭者が養子となる場合、養子は養親の戸籍に入ることはなく、その縁組によって、養親の氏の新戸籍を編成することになります。

そして、養子の配偶者も筆頭者である夫に伴い、この戸籍に入籍します。

これを「随従入籍」といいます。

ただし、養子に子供がいた場合、随従入籍はせず、元の養子の氏の戸籍に残ることとなります。

この養子の子を新戸籍に入れるためには、市役所で入籍届を提出する必要があります。

(2)戸籍に変動はなく、身分事項欄に記載される

戸籍の筆頭者の配偶者が養子となる場合、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけとなります。

この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条)。

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