外国人が日本の不動産を購入するには
1、外国人による日本の不動産購入
日本の不動産を外国人が購入する件に関し、特に禁止や制限があるわけではありません。
購入の流れも日本人のそれと同じです。
◎不動産購入の流れ
(1)売買交渉
↓
(2)売主による本人確認
↓
(3)売買契約
↓
(4)所有権移転登記
↓
(5)財務大臣に届出
2、売主による本人確認
本人確認には「顔写真付きの証明書」が必要です。
つまり、
①居住者の場合「在留カード」や「特別永住者カード」
②非居住者の場合パスポート
の提示が必要です。
3、所有権移転登記の必要書類
◎所有権移転登記の必要書類
①登記識別情報
②登記原因証明情報:売買契約書など
③当該不動産の固定資産評価証明書
④売主の印鑑証明書
⑤買主の印鑑証明書
⑥買主の住所を証する書面:住民票
4、住民票
(1)中長期在留者や特別永住者など、日本で住民登録されている外国人
市区町村役場で「外国人住民に係る住民票の写し」を取得できるので、それを提出します。
(2)日本で住民登録されていない外国人
住民票に代わる「宣誓供述書」を取得する必要があります。
宣誓供述書は、国籍国の公証人の認証によるものか、在日大使館領事部で認証してもらうことで取得します。
5、印鑑証明書
(1)日本で住民登録されている外国人
日本人と同様、市区町村役場で実印を登録すれば、取得することができます。
(2)日本で住民登録されていない外国人
印鑑登録証明書に代わる「サイン証明書」が必要となります。
サイン証明ですが
①国籍国の在日大使館
②在日国籍国領事館
で作成することができます。
6、財務大臣に届出義務
外国為替及び外国貿易法(外為法)により、非居住者が日本の不動産を取得した場合、財務大臣に届出義務があります。
◎例外:報告義務なし
①国内の事務所に勤務する者
②入国後6か月以上経過している者
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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