外国人が日本の不動産を購入するには

日本の不動産を外国人が購入する件に関し、特に禁止や制限があるわけではありません。

購入の流れも日本人のそれと同じです。

◎不動産購入の流れ

(1)売買交渉

(2)売主による本人確認

(3)売買契約

(4)所有権移転登記

(5)財務大臣に届出

本人確認には「顔写真付きの証明書」が必要です。

つまり、

①居住者の場合「在留カード」や「特別永住者カード」

②非居住者の場合パスポート

の提示が必要です。

◎所有権移転登記の必要書類

①登記識別情報

②登記原因証明情報:売買契約書など

③当該不動産の固定資産評価証明書

④売主の印鑑証明書

⑤買主の印鑑証明書

⑥買主の住所を証する書面:住民票

(1)中長期在留者や特別永住者など、日本で住民登録されている外国人

市区町村役場で「外国人住民に係る住民票の写し」を取得できるので、それを提出します。

(2)日本で住民登録されていない外国人

住民票に代わる「宣誓供述書」を取得する必要があります。

宣誓供述書は、国籍国の公証人の認証によるものか、在日大使館領事部で認証してもらうことで取得します。

(1)日本で住民登録されている外国人

日本人と同様、市区町村役場で実印を登録すれば、取得することができます。

(2)日本で住民登録されていない外国人

印鑑登録証明書に代わる「サイン証明書」が必要となります。

サイン証明ですが

①国籍国の在日大使館

②在日国籍国領事館

で作成することができます。

外国為替及び外国貿易法(外為法)により、非居住者が日本の不動産を取得した場合、財務大臣に届出義務があります。

◎例外:報告義務なし

①国内の事務所に勤務する者

②入国後6か月以上経過している者

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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