審査中に在留期間が過ぎてしまったら
1、在留期間前に「在留資格変更許可申請」
例えば、大学卒業を目前にした留学生が、卒業直前にある企業からエンジニア採用内定をもらうことができたので、3月1日、出入国在留管理庁に「留学」から「技術」への在留資格変更許可を申請したとします。
留学生の在留資格「留学」の在留期間は4月1日までで、4月2日になってもまだ変更が許可されなかったとしても、最終的に「在留資格変更許可申請」が許可されれば、出入国在留管理庁により「技術」の在留期間を「留学」の在留期間の満了日に連続するように設定するので(今回の場合は4月2日)、たとえ、形式的に「オーバーステイ」だったとしても、許可されることにより、オーバーステイがなかったことになります。
2、「在留資格変更許可申請」が不許可の見込みの場合
「在留資格変更許可申請」が不許可の見込みの場合、通常は「出国準備のための特定活動」への変更を勧められます。
「出国準備のための特定活動」とは、日本に滞在している外国人が在留期限を過ぎぎてしまったものの、やむを得ない事情により、すぐに出国できないため、出国するまでの間、日本に短期間合法的に滞在できるように認められる在留資格のことをいいます。
在留期間ですが、「30日」だと、日本に引き続き在留するための再申請を認める可能性が極めて低いことを意味します。
これに対し、「31日間の在留期間」が認められる場合、再度「在留資格変更申請」をすることにより、新たに2カ月の「特例期間」が設けられています。
「特例期間」とは、在留資格の変更や更新の申請を在留期間満了前に行った場合に、その申請結果が出るまでの間、または元の在留期間満了日から最大2ヶ月間、引き続き日本に滞在することを法的に認める制度です。
このように、たった「1日」の違いでも「再申請の可否」という大きな差があります。
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