墓じまい。埋蔵証明書に代わるもの
1、墓じまい。寺院とのトラブル
お墓が公営墓地ではなく寺院墓地にある場合、墓じまいにあたり
(1)高額な離檀料を要求される
(2)遺骨を引き渡さない
等のトラブルが発生する場合があります。
(1)離檀料
「離檀料」とは、寺院墓地のお墓を墓じまいし、お寺との檀家関係を解消する場合に、檀家からお寺に支払うお布施のことをいいます。
相場は、10万円~30万円ほどです。
「離檀料」については、法的な支払い強制力はありません。
あくまでも長年遺骨を管理して頂いた「お気持ち」です。
(2)遺骨の引渡し
離檀を申し入れたところお寺から高額な離檀料を請求され、それを納めない限り埋蔵証明書は交付しない、遺骨を引き渡さないという対応をとられるというケースがあります。
また、話し合いの末、離檀料の金額が決まったとしても、指定石材店がお寺の意向を組んで相場よりも高額なお墓の解体費用を請求してくることがあります。
このような場合、弁護士と相談の上で、遺骨返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟を提起するのも一つの方法です。
2、埋蔵証明書に代わる書面
墓じまい、改葬の際には、寺院による「埋蔵証明書」の発行が必要ですが、寺院がどうしても応じなかったら、埋蔵証明書に代わるものとして「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」(墓埋法規則第2条2項1号)を提出することが認められています。
どのような書面が必要になるか、ですが、
①故人の戸籍謄本、除籍謄本
②改葬する墓誌が写っている墓地の写真
など、自治体によって異なります。
担当者に問い合わせてみましょう。
市区町村役場に提出後、受理されれば、「改葬許可申請書」に記入。提出。墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し、墓石の撤去、解体工事、使用権の返還と進みますが、自身で依頼した石材店に工事を強行させようとすると、寺院側と更なるトラブルとなるリスクがあります。
できれば、遺骨返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟を提起する前の段階で弁護士に交渉して解決しておいた方が、ご遺骨の移動もスムースに進むでしょう。
3、祭祀承継者は「墓じまい」を強行できる
祭祀承継者は、お墓や仏壇等の祭祀財産を管理、処分する権限を持ちます。
墓じまいを実施する際、お寺とのトラブルのほか、親族が反対するなどのトラブルもありますが、「法律上」は他の親族の相談なしに、墓じまいや永代供養をしても全く問題ありません。
ただ、あくまでも「法律上は」なので、親族の同意の下、実施するに越したことはありません。
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行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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