未成年者同士出産。子供の親権は?

「親権」とは、未成年の子供を監護・教育、養育。子供に財産があれば子供の代わりに管理をする親の義務や権利のことをいいます。

親権を獲得した方は

①身上監護権:

子供と一緒に暮らして面倒を見ること

②財産管理権:

子供の財産を管理。その財産について子供に代わり法律行為をすること

を持つことができます。

未婚で出産した場合、原則として子供の親権は母親にあります。

しかし、子供を産んだ女性がまだ未成年(18歳未満。令和4年度民法改正により、未成年者だと結婚できない)の場合、女性は自分が産んだ子供の親権者になることはできません。

未婚の未成年の女性が産んだ子供の親権者は、通常、子供を産んだ女性の親権者になります。

つまり、一般的には生まれた子供の母方の祖父母が親権者になります。

出産した女性自身が親権者になるためには、18歳になり成人する(結婚していなくてもよい)のを待つ必要があります。

認知の中でも「任意認知」とは、父親である男性が自らの意思で子供との親子関係を認め、法律上の親子関係を成立させることをいいます。

ただし、妊娠中に認知(胎児認知)する場合には母親の同意が、子供が成人してから認知する場合には子供の同意がそれぞれ必要となります。

また、男性が未成年だとしても、子供の認知に法定代理人である男性の親の許諾や同意は必要ありません。

未成年の男性が子供を認知したとしても、子供の親権者は母親もしくは母親が未成年であれば母方の祖父母であることは変わりません。

しかし、認知することにより父との親子関係にもとづく次のような権利や義務が生じます。

①子供を扶養する義務。具体的には養育費を支払う義務。

②父親の財産について子供に相続権が発生する。

③成人になれば、協議により親権者になることができる。

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