熟年離婚と財産分与:住宅ローンが残っている場合

結婚後に購入した自宅(持ち家)は、名義を問わず夫婦の共有財産となり「財産分与」の対象となります。

自宅の分け方ですが、住宅ローンが残っている、いないに関係なく

①夫の名義にする

②妻の名義にする

③売却する

などの方法があります。

(1)夫の名義にする

夫が妻に持ち家の時価の1/2に相当するお金を渡す

(2)妻の名義にする

妻が夫に持ち家の時価の1/2に相当するお金を渡す

(3)売却する

売却代金を1/2ずつ分け合う

◎事例

持ち家の時価:2000万円

ローン残高:1000万円

持ち家&ローンの名義人:夫

財産分与の対象は2000万円ー1000万円=1000万円

(1)夫の名義にする

夫が妻に500万円支払い、引き続きローンを支払う

(2)妻の名義にする

妻が夫に500万円支払い、ローンの名義が妻に変更。ローンを支払う

(3)売却する

400万円ずつ2人で分け合う

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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