外国人も国民年金に加入する義務があります
1、外国人も国民年金に加入する必要があります
国民年金法に「日本国内に住所を有するに至つたときに(国民年金の)被保険者になる」と定められています。
つまり、日本に居住することになった20歳以上60歳未満の人は、日本国民だけでなく、外国人も国民年金に加入し保険料を納める義務があります。
2、国民年金の加入
◎必要書類
①国民年金被保険者関係届出
②本人確認ができるもの:在留カードなど
③パスポート
◎届出期間
日本に上陸してから14日以内
3、脱退一時金
国民年金は、支払った期間が10年を超える人に年金が支払われます。
日本での在留期間が10年未満の場合、その間の年金保険料は支払わなければいけませんが、年金はもらえません。
そこで、年金がもらえない外国人のために「脱退一時金」という制度が用意されてます。
請求により、保険料を納付した期間に応じて一定の金額が戻ってきます。
※参考:「日本年金機構HP」
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