中国で死亡した場合の手続き
1、中国で死亡した場合の手続き
◎ご遺骨を日本に持ち帰る手続き
①外務省から連絡が入る
現地の警察や病院から、大使館や領事館などに連絡が入り、在外公館から日本の外務省に伝わり、外務省がご遺族に連絡を入れます。
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②ご遺族、身元確認のため現地へ渡航
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③病院で「居民死亡医学証明書」(いわゆる死亡診断書のこと)を受けます。
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④上海市の場合、公安局出入境管理局に行き、病院でもらった「居民死亡医学証明書」を提示。「外国人死亡証」(死亡通知書)の申請をします。その後、当該地域の公証処にて「死亡公証書」の発行を受けます。
上海市以外の場合、「居民死亡医学証明書」等を受領した後、直接当該地域の公証処にて「死亡公証書」の発行を受けます。
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⑤葬儀場に御遺体を運びます。
上海市内なら「外国人死亡証」、上海市以外の地域は「居民死亡医学証明書」などが必要です。
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⑤葬儀場や航空会社と費用や日程の協議をします。葬儀社より三聯単(出境申告書、納棺証明、防腐証明)を入手。
次に総領事館にて「遺体証明書」の発行、旅券のボイドを行います。その後、葬儀場職員とともに航空機の予約を行います。
この他、検疫局発行の⑦「出境検疫証」を受け取ります。
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⑥帰国当日、葬儀場職員を連れ、空港貨物地区内において「貨物運送状」の発行を受けます。
その後、窓口で書類審査、空港税関で申告表作成を行います。
その際、関係書類のコピーを提出。「貨物運送状」にスタンプを押して貰い御遺体を搬入します。
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⑦日本の市区町村役場に死亡届を提出。
2、中国で荼毘に付される場合
火葬後、葬儀場で「遺体火化証明書」の交付を受けます。
その後、総領事館にて「遺骨証明書」を発行。旅券のボイドを行います。
※参考「在上海日本国総領事館HP」
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