韓国領事館への死亡届
1、韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。
2、相続手続き
(1)日本の市区町村役場に死亡届を提出
↓
(2)韓国領事館に死亡届を提出
その際、日本の役所で発行の「死亡届記載事項証明書」等が必要になります。
↓
(3)出生以降全ての韓国の戸籍関連書類の収集、翻訳
しかし、韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。
なので
①2008年以前の戸籍書類
出生~2008年までの除籍謄本
②2008年以降の戸籍書類
基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等
3、韓国領事館に死亡届を提出
故人が韓国籍の場合、韓国領事館にも死亡届を出さなければなりません。
◎死亡届の提出者
原則として、同居の親族(配偶者、子供など)です。
できれば、提出者は韓国籍の方が望ましいです。
なぜなら、日本籍の方が提出者になると、故人との関係を証明する為に日本の戸籍謄本(プラス、ハングル語での翻訳文)を添付する必要があり、しかも審査期間が長く、それだけ基本証明書・家族関係証明書などに反映されるまでの期間も長くなってしまうからです。
4、死亡届の提出に必要な書類
①死亡申告書:領事館に備え付けてある
②死亡届記載事項証明書:日本で死亡届を出した市区町村役場で発行
③②をハングル語で翻訳した翻訳文
④申請人の身分証:マイナンバーカード、在留カード、免許証など
⑤申請人が日本人の場合、日本の戸籍謄本
㋐帰化した人:帰化当時に作成した戸籍
㋑元々日本人:故人との関係が分かるもの
⑥⑤をハングル語で翻訳した翻訳文
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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