韓国領事館への死亡届

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

(1)日本の市区町村役場に死亡届を提出

(2)韓国領事館に死亡届を提出

その際、日本の役所で発行の「死亡届記載事項証明書」等が必要になります。

(3)出生以降全ての韓国の戸籍関連書類の収集、翻訳

しかし、韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。

なので

①2008年以前の戸籍書類

出生~2008年までの除籍謄本

②2008年以降の戸籍書類

基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等

故人が韓国籍の場合、韓国領事館にも死亡届を出さなければなりません。

◎死亡届の提出者

原則として、同居の親族(配偶者、子供など)です。

できれば、提出者は韓国籍の方が望ましいです。

なぜなら、日本籍の方が提出者になると、故人との関係を証明する為に日本の戸籍謄本(プラス、ハングル語での翻訳文)を添付する必要があり、しかも審査期間が長く、それだけ基本証明書・家族関係証明書などに反映されるまでの期間も長くなってしまうからです。

①死亡申告書:領事館に備え付けてある

②死亡届記載事項証明書:日本で死亡届を出した市区町村役場で発行

③②をハングル語で翻訳した翻訳文

④申請人の身分証:マイナンバーカード、在留カード、免許証など

⑤申請人が日本人の場合、日本の戸籍謄本

㋐帰化した人:帰化当時に作成した戸籍

㋑元々日本人:故人との関係が分かるもの

⑥⑤をハングル語で翻訳した翻訳文

~関連記事~

韓国人が死亡した際の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨…

死亡届記載事項証明書

1、死亡届記載事項証明書 死亡届は ㋐左半分:届出人が記入する事項(死亡者や届出人に関するもの) ㋑右半分:病院等が記入する死亡診断書(死体検案書) となっていま…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!