離婚後に遺族年金を受け取れる?
1、遺族年金
「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金、または共済年金の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です。
遺族年金には①遺族基礎年金と②遺族厚生年金、があります。
※参考:「日本年金機構HP」
2、離婚した元妻は、元夫の遺族年金を受給できない
離婚した元妻は、元夫が亡くなっても、原則として遺族年金を受け取ることはできません。
なぜなら、配偶者でなくなった時点で、遺族年金の受給権者ではなくなるからです。
3、離婚後、子供は遺族年金を受給できる?
◎生計維持要件
遺族基礎年金も遺族厚生年金も「被保険者(父)によって生計を維持されていたこと」が受給要件とされています(生計維持要件)。
「生計を維持されていた」とは、被保険者と同居していたか、または別居していても養育費などの仕送りを受けているなどの事情があり、かつ原則として年収850万円未満であることをいいます。
なので、亡くなった父親と一緒に暮らしていなくても、養育費が支払われていた場合などには「生計維持要件」を満たすことがあります。
(1)父親が再婚していない場合
原則として「子のいる配偶者」がいないので、「子」が最上位の受給権者です。
したがって、亡くなった父に生計を維持されており、子供は、18歳の年度末を迎えるまで遺族年金を受給できます。
(2)父親と再婚相手の間に子供がいない場合
「子のある配偶者」がいないので、「子」が最上位の受給権者です。
したがって、子どもは遺族年金を受給できます。
(3)父親と再婚相手の間に子供がいる場合
「子のいる配偶者」である再婚相手が最上位の受給権者となるので、離婚した母側の子供は遺族年金を受給することができません。
(4)父親が連れ子のいる相手と再婚した場合
①養子縁組をしていた場合は(3)と同じです。
②養子縁組していない場合は(2)と同じです。
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投稿者プロフィール

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