夫の遺族年金を「内縁の妻」が受け取ることができる場合
1、夫の遺族年金を「内縁の妻」が受け取るには
内縁関係(事実婚状態)でも「生計を維持されてきた遺族」(配偶者や子供など)含まれるので、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できます。
内縁を証明する書類として、以下のものを挙げることができます。
(1)住民票
住民票を同じにして、一方の「続柄」の欄が「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載してあれば、その住民票を内縁関係を証明する者として使えます。
つまり、
①住民票を同じにしているのが、一緒に住んでいることの証明になります。
②「続柄」が「妻(未届)」や「夫(未届)」になっていれば、婚姻の意思がある証明になります。
(2)健康保険証
健康保険法により、「配偶者」には「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。
なので、内縁関係でも、一定の要件を満たせば、内縁の妻(夫)を健康保険の被扶養者にすることができます。
3、遺族基礎年金請求に必要な書類
◎必要書類
①区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー
②請求者と故人の戸籍謄本
③故人の住民票の除票
④請求者および世帯全員分の住民票
⑤年金手帳、年金証書
⑥通帳⑦
生計同一等申立書
など
※参考:「日本年金機構HP「遺族基礎年金必要書類」
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