夫の遺族年金を「内縁の妻」が受け取ることができる場合

内縁関係(事実婚状態)でも「生計を維持されてきた遺族」(配偶者や子供など)含まれるので、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できます。

内縁を証明する書類として、以下のものを挙げることができます。

(1)住民票

住民票を同じにして、一方の「続柄」の欄が「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載してあれば、その住民票を内縁関係を証明する者として使えます。

つまり、

①住民票を同じにしているのが、一緒に住んでいることの証明になります。

②「続柄」が「妻(未届)」や「夫(未届)」になっていれば、婚姻の意思がある証明になります。

(2)健康保険証

健康保険法により、「配偶者」には「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。

なので、内縁関係でも、一定の要件を満たせば、内縁の妻(夫)を健康保険の被扶養者にすることができます。

◎必要書類

①区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー

②請求者と故人の戸籍謄本

③故人の住民票の除票

④請求者および世帯全員分の住民票

⑤年金手帳、年金証書

⑥通帳⑦

生計同一等申立書

など

※参考:「日本年金機構HP「遺族基礎年金必要書類

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内縁関係を証明するには

「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。

遺族年金

「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金、または共済年金の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です

投稿者プロフィール

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