中国人の帰化申請

①帰化許可申請書


②親族の概要を記載した書類

③帰化の動機書(手書き)

④履歴書

⑤生計の概要を記載した書類

⑥事業主の方は、事業の概要を記載した書類

⑦現在の国籍を証明する書類

⑧身分関係を証明する書類

⑨居住歴を証する書面:住民票

⑩収入や資産を証明する書類:日本での在勤及び給与証明書

⑪税金や年金の納付を証明する書類
など

戸籍謄本の代わりの「公証書」

日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成

(1)出生公証書

※日本生まれの場合は中国で取ることができません。日本の市区町村役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。

(2)親族関係公証書:両親、兄弟姉妹、子供が記載されているもの

※日本生まれの場合は中国で取ることができません。

※兄弟が一人もいない場合、親族関係公証書に「独生子」である旨の記載をもらっておく。

(3)婚姻公証書:本人が結婚している場合。本人の結婚の有無とは別に両親の婚姻公証書も必要。

※日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合、中国大使館では取得することはできません。中国本土で取得することになります。

(4)離婚公証書:本人または両親が離婚している場合

(5)死亡公証書:両親または子供が死亡している場合

「領事証明」の提出が必要です。

以前提出が必要とされた「国籍証明書」は取得すると中国のパスポートが使えなくなるものでした。

これに対し、「領事証明」だと直ちにパスポートが無効にはなりません。

※参考:「法務省HP「帰化許可申請書に添付する書類(中国籍の方)

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(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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(1)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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