政府保障事業
1、政府保障事業
自賠責保険・共済はすべての自動車にその加入が義務付けられていますが、加入しないまま自動車を運転し、事故を起こしてしまうと、事故の被害者は自賠責保険・共済への請求ができず、加害者の経済状態によっては賠償金を受け取ることができないケースが発生します。
また、事故の加害者がひき逃げをし、加害者不明の場合も、自賠責保険・共済への請求ができないことから、被害者は賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。
そうした無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、国が自賠責保険・共済と同等の損害を塡補する救済が行われています。
(以上、国土交通省HPより)
※参考:「国土交通省HP「政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)」
2、損害の塡補請求から支払までの流れ
◎請求の窓口:、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口

3、外国人と交通事故に遭ったら
外国人と交通事故に遭った場合、任意保険に加入してるとよいですが、任意保険どころか、自賠責保険にも加入していないケースもあります。
また、外国人本人との直接交渉するにしても十分な資力がない場合もあるでしょうし、音信不通、本国に帰国されてしまうこともあるでしょう。
上の「政府保障事業」はそんな時にも使える「最後の手段」です。
専門家に相談するとともに、「そんな制度がある」と頭の中に入れておくとよいです。
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