マンションの総会で反対意見が出たら
1、総会
「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。
マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決定、修繕工事の実施等が決議されます。
総会は「普通決議」と「特別決議」があります。
2、総会の普通決議
「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。
例えば、総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以上の出席、つまり25戸以上の出席、13戸以上の賛成で決議が承認されます。
この出席には委任状、議決権行使も含むことができます。
主な普通決議事項は以下のものがあります。
①収支決算報告と事業報告の承認
②理事・監事の選任または解任
③管理委託契約の変更、更新、解約
④管理会社の変更決議
3、総会の特別決議
「特別決議」はより重要な案件を決議するためのものなので、成立要件は普通決議よりも厳しく、「区分所有者総数の3/4以上の出席、「議決権総数の3/4以上」の賛成が必要になります(標準管理規約第47条3号)。
建替えの決議はさらに厳しく、「議決権総数の4/5以上の賛成が必要になります。
特別決議事項は以下のものがあります。
①管理規約の設定、変更、廃止
②共用部分等の変更
③大規模滅失における建物の復旧
④専有部分の使用禁止の請求
⑤区分所有権の競売の請求
⑥占有者に対する引渡し請求⑦建物の建替え
4、総会で反対意見が出たら
対処として、大きく分けて2つの方法があります。
①議決権行使書、委任状、出席者を含めた賛成多数で可決する
②一旦議案を保留。改めて理事会で審議後、臨時総会で再度採決をとる
①でも問題ありませんが「総会ではできるだけ活発な議論を」「様々な意見を集約」の見地からは②の方がより親切ではあります。
特に議決権行使書や委任状を含め採決をとれば可決されるものの、出席者の大多数が反対する場合は有用です。
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