外国人が日本で会社を設立するには

外国人が日本で会社を設立するには、公証人の認証を受けて定款を作成、出資金を払い込み、会社設立登記を申請するほか、以下の条件を満たす必要があります。

(1)在留資格「経営管理」「永住者」「日本人の配偶者等」などを持っていること

会社を設立するだけなら国内、海外在住どちらでもよいですが、日本国内で経営者として活動するには在留資格が必要です。

(2)資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること

税務申告書、給与明細、銀行の取引記録などで出資金の出所が適切なものであることを証明する必要があります。

(3)サイン証明書又は印鑑証明書を有すること

会社設立登記をするためには「印鑑証明書」が必要ですが、住民登録をしていない外国人は印鑑証明書がありません。

現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

(4)日本の銀行口座を持つこと

海外に居住している外国人が日本に口座を持っていない場合、日本国内の協力者に一部出資をしてもらうことで発起人となってもらうか、設立時の取締役に就任してもらうのも一つの方法です。

(1)経営者

日本国内に事業所を有する法人の経営者のことをいいます。

◎要件

①日本に居住する2人以上の社員を雇用すること

②資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること

③事務所が確保されていること

④事業の安定性、継続性などを事業計画書により説明できること

(2)管理者

日本国内の事業所の事業に関して管理をする人をいいます。

「管理者」がどうかは「事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書」等で判断されます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

(1)設立目的など、会社の基本事項を決定する

(2)実印を作成

(3)定款を作成後、公証人による定款認証

(4)資本金を発起人(出資者)代表口座に払い込む

(5)会社設立登記後、開業届提出

(6)在留資格を「経営・管理」に変更

(7)法人口座を開設。出資金を法人口座に送金。

海外に居住している外国人が、日本の銀行口座を開設するためには、

㋐日本に6ヵ月以上滞在していること

㋑住民票があること

などの条件を課す金融機関も多いです。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

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