相続した株式の現金化
1、株式の相続:証券会社が分かっている場合
証券会社が判明している場合、
①証券会社に連絡
名義人である被相続人が死亡したことを知らせ、相続人に名義変更したい旨伝えます。
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②必要書類を揃える
多くの証券会社では戸籍謄本、住民票や本人確認書類、遺産分割協議書、遺言書等が必要となります。
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③相続人の証券口座を用意する
預金と異なり、有価証券の場合「口座そのものの名義変更」が出来ません。
株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。
口座のない方の場合には新規で開設する必要があります。
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④相続人の口座へ被相続人の株式を振り替えてもらう
証券会社に申請書を提出すると、被相続人名義の株式を相続人名義に変更した上で相続人名義の証券口座へと振り替えてもらえます。
株式が相続人名義となるので、株主宛の通知などもすべて相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。
2、株式の相続:証券会社が分からない場合
株式を預けている証券会社が分からない場合、「証券保管振替機構」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。
開示請求書に必要事項を記入、必要書類とともに郵送すれば、取引情報が記載された資料を郵送してもらえます。
情報開示請求の際、必要なもの
①開示請求書
②法定相続人の本人確認書類
③相続人の戸籍謄本
④相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑤被相続人の住所がわかる資料
※参考:「証券保管振替機構HP「株主、相続人の手続き」
3、遺産分割で株式の売却代金を分ける
被相続人が所有していた株を売却して現金化、その現金を相続人で分けることは可能です。
このような相続財産を現金化して分けることを「換価分割」といいます。
換価分割する場合には、一旦相続人の代表者の名義に変更したうえで売却手続きを進める必要があります。
遺産分割協議書に
①換価分割する旨
②売却代金をどのように分けるか
を記載しておきます。
このように遺産分割協議書に換価分割であること(売却代金の分配行為はあくまでも遺産分割の一環で行われたもので「贈与」ではありません)を明記することにより、贈与と疑われるのを回避することができます。
4、遺産分割協議後は株式を自由に売却できる
遺産分割協議により、株を取得した相続人は、その株を保有するほか、自由に売却もできます。
ただし、相続した株式を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
◎譲渡所得税の計算方法
譲渡所得(売却益)=①収入金額-②取得費-③費用等
①収入金額:株式を売却した際の売却価格
②取得費:
株式を取得した際の払込代金や購入手数料など。
相続の場合、被相続人の取得費
相続した株式の取得価額がわからない場合は、株式売却した際の収入金額の5%を取得価額とみなします。
③費用等:株式を売却する際にかかった手数料など
譲渡所得×20.315%=株式の譲渡所得税
5、相続時の取得費加算特例の制度
相続した株式を相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内に譲渡すると、売却益の計算上控除する「取得費」に一定金額を加算できます。
◎特例の要件
①相続または遺贈によって財産を取得すること
②相続税の負担があること
③相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内であること
「相続時の取得費加算特例」を適用できれば、相続した株式を売却して利益が出ても、譲渡所得税が安くなる可能性があります。
※参考:「国税庁HP「NO.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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