在留資格「経営・管理」で民泊を経営するには

(1)住宅宿泊事業法に基づく民泊事業(民泊新法)

民泊事業を行うには、都道府県知事に届出が必要です。

大きく分けて「家主居住型」と「家主不在型」があります。

年間営業日数が180日以下に限られていることが特徴です。

(2)旅館業法に基づく民泊事業

事業を営むには都道府県知事の許可が必要です。

営業日数の制限はありません。

旅館業法上、安全確保のための非常用照明や消防設備の設置などが義務付けられてます。

(3)国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊)

都道府県知事の認定が必要です。

民泊事業を促進するために国家戦略特区に指定されている自治体では、旅館業法の規制が緩和されてます。

年間営業日数の制限はなく、旅館業法で求められる基準の一部緩和が認められています。


ただし、条例によって上乗せで基準を厳しくしているところもあります。

在留資格「経営管理」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

(1)経営者

日本国内に事業所を有する法人の経営者のことをいいます。

◎要件

①日本に居住する2人以上の社員を雇用すること

②資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること

(2)管理者

日本国内の事業所の事業に関して管理をする人をいいます。

「管理者」がどうかは「事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書」等で判断されます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

在留資格「経営・管理」を申請する際には、事業計画書を提出しなければなりません。

民泊事業の場合,客単価(顧客一人当たりの平均単価)と客室稼働率(満室が100%)を想定する必要があります。

その点を考慮すると、

(1)住宅宿泊事業法に基づく民泊事業(民泊新法)

年間営業日数が180日以下に限られていることが最大のネックです。

営業中客室が常に満室とは限らないので、売上の想定が低くなり、年間500万円以上の事業規模を達成できず、在留資格を取得できない可能性があります。

(2)旅館業法に基づく民泊事業

旅館業法に基づく旅館業営業許可に際し、初期費用がかかるなどハードルが高いです。

また、許可を得るまでに時間もかかります。

(3)国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊)

営業日数の制限がなく、旅館業法に基づく民泊事業よりも容易に許可が取れるので、民泊事業を行うには一番おススメといえます。

あとは、自治体により設けている上乗せ条例などの要件を満たせば大丈夫です。

※参考:「Yahoo NEWS「「民泊経営が移住の手段に」――。大阪で中国系民泊急増

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在留資格「経営・管理」

「経営管理ビザ」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

「民泊」とは?

「民泊」とは、宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などに宿泊することをいいます。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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