帰来時弁済型の遺産分割

「帰来時弁済型の遺産分割」とは、条件付きの代償分割のことをいいます。

遺産分割で不在者が取得するのは、相続財産ではなく「代償金」になります。

代償金を支払う時期は不在者の帰来時、所在が判明した時点です。

「帰来時弁済型の遺産分割」を行うには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをする際、「遺産分割協議案」も一緒に提出する必要があります。

(1)不在者の取得する代償金の金額

「不在者の法定相続分」が望ましいです。

法定相続分以下ですと家庭裁判所に認められない可能性があります。

(2)代償金を支払う相続人

(1)メリット

例えば、不在者が遺産分割で100万円取得しても不在者財産管理人に対する報酬の支払いで減ってしまいます。

しかし、「帰来自弁済型」ですと、取得するのは「代償金の請求権」なので、不在者財産管理人の報酬に使うことはできません。

つまり、相続により不在者の取得した財産が減りません。

(2)ディメリット

不在者がいつ帰来するか分からない為、いつまでも代償金の支払義務が残ってしまいます。

第〇条 相続人甲府一郎は、不在者甲府次郎に対して、代償金として100万円を支払う義務を負う。


ただし、その履行期は、所在の判明した不在者甲府次郎の代償金請求から相当期間経過後とする。

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不在者財産管理人

遺産相続では、相続人全員での話し合いが必要ですが、相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいれば、相続の話し合いを進めることができなくなります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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