通帳開示請求

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の中で遺産を分割するためには、相続人間で遺産を漏れなく把握することが必要となります。

被相続人の預貯金債権ですが、一旦相続人が共同して相続します。
各相続人は、相続した預貯金契約上の地位に基づいて、被相続人名義の預貯金口座について「通帳開示請求」を行うことができます。

「通帳開示請求」により、他の相続人が勝手に預貯金を使い込んだ事実があれば判明します。

また、故人と同居していた相続人が通帳を見せてくれない場合でも、お金の流れ、現時点での残額が分かります。

通帳開示請求を行うには、

①被相続人が死亡したこと

②請求者が相続人であること

を証明する必要があります。

なので、金融機関によって違いますが、一般的には

㋐被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

㋑請求者と被相続人の続柄がわかる戸籍謄本

㋒請求者の本人確認書類(運転免許証など)

等が必要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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