[遺産分割協議書]換価分割:便宜上 単独で相続登記する場合
1、[遺産分割協議書]換価分割:便宜上 単独で相続登記する場合
遺産分割協議書
被相続人 甲府太郎
生年月日 昭和11年1月11日
本籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
令和7年3月3日上記被相続人甲府太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。
1.次の不動産は甲府花子が相続する。
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
2.甲府花子は、前項の不動産を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用(不動産仲介手数料、不動産の相続登記費用、不動産の譲渡所得税等)及び、売却が完了するまでに要する管理費用(固定資産税等)を控除した残額の3分の1の割合の金員を甲府太郎及び甲府次郎に対して支払う。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
令和7年3月3日
山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
甲府花子 (実印)
山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
甲府一郎 (実印)
山梨県甲府市青沼1丁目1番1号
甲府次郎 (実印)
※遺産分割協議書に換価分割であること(売却代金の分配行為はあくまでも遺産分割の一環で行われたもので「贈与」ではありません)を明記することにより、贈与と疑われるのを回避することができます。
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