「墓じまい」後の「散骨」
1、墓じまい
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。
近年、地方の過疎化や少子化、高齢化等の影響もあり、継承する方がいない無縁墓が増えています。
また
①子供に負担をかけたくない
②遠方にお墓がありお墓参り、管理が難しい
等、お墓に対する価値観の変化から、お墓じまいを検討する方が増加しています。
※参考:「甲府市HP「改葬手続きについて」
2、「墓じまい」の手続き
(1)親族間で相談。事前に合意を得る
↓
(2)自治体のHP等で、改葬に必要な手続きや書類を確認する
墓地の使用契約書等があればできるだけ内容を確認します。契約者の名義、管理費の支払い状況等に注意します
甲府市のHPはこちら
↓
(3)墓地管理者へ改葬の意思を伝える
墓地管理者にお墓じまい、改葬の意思を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
↓
(4)新しい納骨先を決める
永代供養等
新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼
↓
(5)改葬許可証を取得する
現在の墓地所在地の自治体(市区町村役場)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入、提出します。
↓
(6)墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し
↓
(7)墓石の撤去、解体工事、使用権の返還
↓
(8)ご遺骨の受入先に納骨
3、「墓じまい」後の選択として「散骨」
「墓じまい」後の選択としては、
①一般墓への改葬
②納骨堂への改葬
③手元供養
④樹木葬
⑤散骨
⑥永代供養
などがあります。
その内①②④⑥については、お墓の中の遺骨をどこかに移さなければなりませんが、⑤の「散骨」は、新たにお墓を設けずに、散骨にして自然に還す方法です。
4、散骨
「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。
現在、日本には散骨行為を禁止する法律は存在しません。
ただ、粉骨せず、遺骨のままで放置した場合、死体損壊等(刑法第190条)に抵触する恐れがあります。
費用の相場は「3万~30万」です。
「散骨」の方法ですが、一般的には海に遺骨を撒く方法(海洋散骨)です。
5、「墓じまい」後の「散骨」が向いている方
◎「墓じまい」後の「散骨」に向いている方
①お墓の後継者がいない方
②費用を安く抑えたい人
③特定の墓参の場所を設けたくない人
④死後に何も残したくないと考えている人
6、散骨する場合の注意点
(1)墓じまいからの散骨は「改葬」ではない
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう(墓地、埋葬等に関する法律第2条の3)
故に、お墓の中にあった遺骨を散骨するのは「改葬」ではありません。
(2)必ずしも「散骨する」=「改葬許可証」不要ではない
「改葬」に該当しないので「改葬許可証」は不要、なのが論理的帰結ですが、「散骨」自体、許可も禁止も法律の規定がないので、必ずしもすべての自治体の対応がそうではありません。
自治体は「受入証明書」の提出を条件に「改葬許可証」を出しますが、せっかく散骨を依頼する業者に「受入証明書」を発行してもらっても、「改葬許可証」が出るとは限りません。
この件については、現在のところ個別に対応していくしかありません。
「墓じまい」を検討後、実施前に自治体に問い合わせておいたほうがよいです。
(3)日本では散骨行為を禁止する法律は存在しませんが、自治体によっては散骨を禁止・規制する条例やガイドラインを制定していることもあります。
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行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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