「孤独死」を防ぐには
1、孤独死
高齢化に伴い、自宅でひとりで密かに亡くなる「孤独死」が増えており、社会問題となっています。
2、見守り契約
◎認知症などで判断能力がなくなった時の準備
「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。
併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する方が、本人の健康状態、生活状況等を確認することによって、任意後見をスタートさせるかどうか判断するための契約をいいます。
見守り契約は、いわゆる身寄りのいない「おひとりさま」もしくは子供などが遠方に住んでいて一人暮らしの方などに対し、任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的にお会いし、コミュニケーションを取る事によって、任意後見契約の発生させるタイミングを計る為の契約です。
これにより、任意後見契約を結んだものの、裁判所への手続きが遅れて効力発生が遅れる事態等を防ぐことが出来ます。
判断能力はあるものの、体力等の理由で身の回りの事が出来なくなった場合の備えとしての「財産管理契約」。亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与、死後事務を委任する「死後事務委任契約」と併用すると有効です。
3、任意後見契約
◎判断能力がなくなった後
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
4、要介護認定後、介護サービスの利用
◎心身ともにケア
「要介護認定」とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の数値で表したものです。
要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。
自宅、もしくは通って介護サービスを受けることにより、健康に配慮してもらえるだけでなく、人と接することで、万が一の場合にも対処してもらえます。
5、死後事務委任契約
◎死後
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できることとして
①葬儀、お墓の管理
②行政への届け出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
などが挙げられます。
6、孤独死保険
◎死後に迷惑かけないように
「孤独死保険」とは、孤独死現場の原状回復が必要になった大家さんの金銭的損失を補償する保険です。
孤独死保険には、
①家主さんが保険料を支払い加入する家主型
②入居者側が加入する入居者型
の2つがあります。
※参考:「Yahoo NEWS「引き取り手いない遺体4万2千人 23年度、厚労省が初推計」
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投稿者プロフィール

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