遺体の搬送

遺体搬送」とは、遺体を葬儀会館や自宅などの所定の安置場所に搬送することです。

病院で亡くなった場合、院内の霊安室に遺体を安置できる時間は限られています。限られた時間の中で、搬送先、依頼先、搬送方法などを決めなければなりません。

「遺体の搬送」を事業として行えるのは、貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣から一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者に限られています。

なので、遺体搬送を行うには葬儀社または遺体搬送を専門とした会社に依頼する必要があります。

身内が、遺体を自家用車で運ぶ(勿論事業ではなくて)のは、法律違反ではありませんが、安定性や安全性を考慮すると余りよい事ではありません。

葬儀社に依頼するのが一般的です

国から許可された運送業者は、霊柩車または寝台車に緑ナンバーの装着が義務付けられています。

特種用途自動車で、分類番号は8、いわゆる「8ナンバー」と呼ばれるものです。

また、前方ドアの下の方に「霊柩」もしくは「霊柩限定」と書かれています。

ちなみに、タクシーなども同じく緑ナンパ―を装着していますが、遺体は法律上、人ではなく物(貨物)として規定されているため、たとえ旅客自動車運送事業の許可があっても遺体を搬送することはできません。

※参考:「国土交通省HP

(1)遺体搬送の依頼

まずは葬儀社に連絡。遺体搬送を依頼します。

通常、遺体の搬送は葬儀を依頼する葬儀社に依頼するのが一般的ですが、遺体搬送のみを依頼。葬儀は別の葬儀会社に頼むこともできます。

(2)搬送先(安置先)の決定

安置場所には、斎場や葬儀社、火葬場などにある遺体安置室、遺体ホテルなどが挙げられます。

◎走行距離

㋐車庫→病院など遺体を積み込む場所→搬送先

㋑葬儀場から火葬場までの搬送:

車庫→葬儀場など遺体を積み込む場所→火葬場

◎搬送料金

葬儀社に搬送を依頼すると、一般的には、例えば10㎞までの搬送料金と、搬送距離が10㎞を超えたら、1kmごとに3000円~5000円ずつ加算されていく方式です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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