医薬品のネット販売(特定販売)
1、特定販売
医薬品の販売形態は大きく分けて
①店舗を構えて消費者と対面で販売する:薬局、店舗販売
②一般家庭等を訪問し、備え付けた箱に医薬品を補充。使用した分の料金を徴収:配置販売業
③医療機関などへ医薬品を卸売りする:卸売販売業
があります。
特定販売とは、いずれの販売形態にも分類されない販売形態をいいます。
例えば、通信販売、インターネット販売などです。
2、まずは店舗販売業許可の取得が必要
「特定販売」を行うためには、前提として「薬局開設許可」や「店舗販売業許可」を受けている必要があります。
特定販売を行うには「特定販売届出書」「店舗の平面図」などが必要ですが、後者については、店舗販売業許可申請と同時に行う場合、同一のものを2枚提出すれば大丈夫です。
3、販売できる医薬品
特定販売で扱える医薬品は、一般用医薬品に限られます。
たとえ薬局開設でも、医療用医薬品を取り扱うことはできません。
また、第一類医薬品での情報提供、第二類医薬品での情報提供の努力、及び一般用医薬品における相談応需などの情報提供は、特定販売の場合でも同じく必要です。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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