2025年11月

相続
認知した子が自分の子でなかったら新着!!

1、血縁関係がなければ無効 「認知により法律上の親子関係が発生するには血縁関係にある父又は母において認知することを要し、そうではない者を戸籍上嫡出子として届け出ても、それにより認知の効力を生ずるものと解することはできない […]

続きを読む
相続
被相続人に「隠し子」がいる場合新着!!

1、生前、父親に認知されている(任意認知) 隠し子が被相続人(亡くなった方)に認知されている場合、被相続人の「子」であり、相続人として相続権が発生します。 隠し子が認知されていると、被相続人の戸籍に認知した旨記載されます […]

続きを読む