犬を他の人へあげた(もらった)とき、何をする?
1、犬を他の人へあげた(もらった)とき、何をする?
(1)マイクロチップを装着しており、国の指定登録機関に登録している犬を譲り受けた場合
「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」から所有者変更手続きを行います。
市区町村役場への手続きは不要です。
※参考:「環境省HP「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」
(2)鑑札を発行されている犬を譲り受けた場合
市区町村役場で所有者変更手続きを行います。
鑑札を持っていけば、新しいものと交換してくれます。
(3)これから飼い犬を譲渡する方
所有者の変更は元の飼い主側では手続きできません。
新しい飼い主の方に所有者変更手続きが必要であることを伝えてください。
また、譲り渡す相手に必ず「鑑札」もしくは国の指定登録機関にて登録した際に発行される「登録証明書」を渡してください。
(4)狂犬病予防注射済票の交付
犬の飼い主には、飼い犬に年に一度、狂犬病予防注射を接種させ済票の交付手続きを行う義務が、狂犬病予防法等で定められています。
獣医師の発行する「狂犬病予防注射済証」を持って、市区町村役場で狂犬病予防注射済票の交付手続きを行います。
(5)飼い犬が死亡した場合
①鑑札の発行を受けている犬の場合、市区町村役場に死亡届を提出します。
②マイクロチップを装着し、国の指定登録機関にて登録している犬の場合「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」より死亡の手続きを行ってください。
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