死亡時の健康保険の手続き
1、健康保険に加入している方(会社員等)の場合
健康保険は、サラリーマンなどの民間企業等に勤めている人やその扶養されていた家族が加入する医療保険制度です。
個人ごとに年齢や収入に応じて保険料が算定され、その半分を個人が負担、もう半分を勤務先の企業が負担します。
健康保険に加入されていた方が亡くなった場合、資格喪失に関する手続きは、基本的に勤務していた会社の担当者が行います。
勤務先は、「亡くなった日から5日以内」に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
保険証は勤務先を通して返却されるため、亡くなった本人と扶養されていた家族の保険証を勤務先に渡します。
また、亡くなった翌日より保険証は使用できなくなります。
扶養されていた家族は、会社員である別の家族の扶養に入らない場合には、国民健康保険への切り替え(加入)手続きを行う必要があります。
なお、国民健康保険への切り替え(加入)手続きは、「死亡した翌日から14日以内」に、市区長村役場に「国民健康保険関係届」を提出することにより行います。
◎必要書類
①協会けんぽや健康保険組合等が発行した「健康保険資格喪失証明書」
②届出人の本人確認書類(運転免許証等)
③印鑑
◆埋葬料
亡くなった被保険者に生計を維持されており、埋葬を行う方に、埋葬料として一律5万円が支給されます
申請書ですが、協会けんぽや亡くなった方が加入していた健康保険組合のホームページ等から入手が可能です。
事業主に記載をしてもらい、故人が生前に加入していた健康保険組合または社会保険事務所に申請して下さい。
◆遺族厚生年金
一定の条件を満たせば、もらうことができます。
2、国民健康保険に加入している方の場合
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、「死亡した日から14日以内」に「国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)」を亡くなった方の住んでいた市区町村役場に提出する必要があります。
◎必要書類
①国民健康保険証
②死亡を証明する書類:戸籍謄本、死亡届のコピー等
③窓口で手続きをする人の本人確認書類:運転免許証等
④印鑑
なお、世帯主が亡くなった場合で、同一世帯に加入者がいる場合、市区町村宅場で「世帯主変更届」を提出した後、保険証の世帯主欄を変更する必要があります。
◆葬祭費
葬祭執行人(喪主)は、市区町村役場に葬祭費を申請することができます。
◎必要書類
①亡くなった方の保険証
②申請者の本人確認書類:運転免許証等
③印鑑
④葬儀の領収証
⑤喪主であることを証明するための書類:会葬礼状等
⑥申請者の振込口座の確認ができるもの
◆年金
一定の条件を満たせば、遺族基礎年金等の受給が可能です。
3、後期高齢者医療保険に加入している方の場合
後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなった場合には、「死亡した日から14日以内」に、市区町村役場に「後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更、喪失)届書」の提出が必要になります。
◎必要書類
①亡くなった方の保険証
②印鑑
◆葬祭費
葬祭執行人(喪主)は、市区町村役場に葬祭費を申請することができます。
◎必要書類
①亡くなった方の保険証
②申請者の本人確認書類:運転免許証等
③印鑑
④葬儀の領収証
⑤喪主であることを証明するための書類:会葬礼状等
⑥申請者の振込口座の確認ができるもの
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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