故人が利用していた証券会社が分からない場合
1、証券保管振替機構(ほふり)に情報開示請求を行う
故人が利用していた証券会社がそもそも分からない場合、①証券会社に関する書類を探す②ネット証券なら、故人のスマホやパソコンも確認、の方法もありますが、それでも分からなければ、証券保管振替機構(ほふり)にて情報開示請求を行いましょう。
「証券保管振替機構」とは、証券を預かり保管している機関のことをいいます。
開示請求書と必要書類を郵送すれば、亡くなった人の取引情報を教えてもらえます。
◎請求できる人:
相続人、専門家等代理人、遺言執行者
◎費用:
1件につき6050円
法務局発行の法定相続情報一覧図のコピーを提出すれば1100円割引
◎必要書類
①開示請求書
②相続人の本人確認書類
③法定相続情報一覧図もしくは相続人と故人の関係性が分かるもの(戸籍謄本等)
※参考:「証券保管振替機構HP」
2、株式を相続した際の注意点
(1)非上場株式は証券会社で保管していない
証券会社に必要書類を提出して名義変更手続きを行えるのは、上場株式のみです。
証券会社で保管していない非上場株式に関しては、発行会社に連絡をし個別に相続手続きを進める必要があります。
(2)株式の相続手続きでは相続人も証券口座開設が必要
上場株式の相続手続きをする際には、相続人も証券口座を開設しておかなければなりません。
(3)単元未満株の相続手続きは株主名簿管理会社への連絡が必要
単元未満株は証券口座で保管されるのではなく、信託銀行等の特別口座で保管されています。
なので、故人が単元未満株を所有していた場合、相続手続きの際に株主名簿管理人への連絡をしなければなりません。
(4)相続財産が後から見つかると遺産分割協議のやり直しが必要
遺産分割協議完了後に故人が所有していた株式が見つかった場合は、
①新たに発見された遺産についてのみ遺産分割協議を行う
②すべての遺産に対する遺産分割協議のやり直しをする
必要があります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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