実家に残る未婚、無職の妹(56)をどうすればいいのか:Yahoo NEWS

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確かに「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第877条1項)とあり「扶養義務」があります。

しかし、それには限界があり、自分を犠牲にしてまで扶養義務を負うことまでを意味していません。

つまり、両親の死後、何が何でも引きこもりの兄の面倒を見なければならない義務はありません。

悩み事があるなら、各自治体の相談支援事務所や精神保健福祉センターに相談。自立して生活するのが難しいなら障害者施設へ入所させることを検討。

その上で、相続発生後実家に誰も住む予定がないのなら、それに合わせた遺言書を作成しておく。

兄弟仲も悪くならないように、とハードルが高いですが、早めに準備しておくに越したことがないですね。

※参考:「甲府市HP「障がい者相談支援事業

※参考:「山梨県立精神保健福祉センターHP

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相談支援事業所

障害のある人が地域社会で暮らしていく中での困りごと、悩みの相談に応じ、自立した暮らしに必要な福祉、支援が受けられるように支援することを「相談支援」といいます。 …

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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