「遺体を安置できない」葬儀業者の3割超で発生 背景に「火葬待ち」:Yahoo NEWSより
1、「遺体を安置できない」葬儀業者の3割超で発生 背景に「火葬待ち」:Yahoo NEWSより
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「直葬」なら死後24時間後に火葬可能です。
つまり、自宅でも、病院でも安置は1日
㋐団塊世代の死による死者の増加:2025年には3500万人ともいわれている
と
㋑「直葬」増加による葬儀の簡素化:家族葬と共に多くなっている
どちらの要素が強いか?、で記事にある「火葬待ち」が発生するか決まりますが、田舎では余り聞かない話なので都心部だけ?。
ちなみに、葬儀場は、建築基準法上「集会場」に該当します。
㋐第一種低層住居専用地域
㋑第二種低層住居専用地域
㋒第一種中高層住居専用地域
㋓田園住居地域
㋔工業専用地域
以外は建設可能です。
ということは、商業地域は勿論、住宅地域でも建設可能。
もっとも、葬儀場の建設には付近住民の十分なご理解が必要ですから、建設も簡単じゃないでしょうね。
火葬場、墓地、納骨堂の建設については「墓地、埋葬等に関する法律」で建設規制が定められています。
第10条に「墓地、納骨堂または火葬場を経営する者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」とされており、経営主体は、原則として市町村等の地方公共団体となってます。
ご臨終が近い場合、火葬場を「仮予約」できる制度があれば、「火葬待ち」もかなり緩和されるのでは。
火葬場の新設含め、行政の腕の見せ所ですよね。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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