「知らない人に全部持っていかれた」父の再婚相手に全財産が…前妻の子どもたち〈遺言書の内容〉に沈黙:Yahoo NEWS

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㋐父親死亡。相続人は後妻。前妻の子供(長男、長女)。

法定相続分:後妻1/2。前妻の子供(長男、長女)各1/4。

㋑相続財産は預貯金1800万。持ち家(評価額1000万円とします)、生命保険。

㋒「すべての財産を妻(再婚相手)に相続させる」旨の公正証書遺言がある

まず、生命保険金は相続財産ではないので遺産分割の対象外。

前妻の子供2名の遺留分は、

各(1800万円+1000万円)×1/4×1/2=350万円

2人合わせて700万円。

生命保険金が相続対策だったのかどうかは別として払えない金額ではない。

ただ、

①もしかしたら目に見えるプラスの財産だけではない。マイナスの財産(借金など)もあるかもしれない。

マイナスの財産があれば、プラスの財産から引かれ、その額が遺留分計算の基礎となる。

つまり、遺留分の額が少なくなる可能性がある。

②相続人である後妻が素直に被相続人である夫(前妻の子供からしたら元父親)の財産を開示してくれればよいですが、預貯金を使い込んだり、隠したり、となると、弁護士に依頼。不当利得返還請求権を行使しなければならないなど、解決に長期化するおそれがある。

③元父親の亡くなるまでの経緯。長期間の介護の末に、かもしれない。となると、介護を後妻に任せっきりで前妻の子供は何もしなかった、法律上の問題ではない「負い目」がある。

言うまでもないことですが、長年疎遠だったことから、後妻の前妻の子供に対する感情は余りよいものではないでしょう。

以上の点を考慮し、弁護士など専門家と相談した上で、「相続人」として遺留分侵害額請求権を行使すればよい事例ですね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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