「パスワードが分からない」どころの騒ぎじゃない。パスキー時代に想定されるデジタル遺品問題とは:Yahoo NEWS

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(1)故人が株式を預けている証券会社が分からない場合、「証券保管振替機構」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。

※参考:「証券保管振替機構HP「株主、相続人の手続き

(2)故人がどこの金融機関に口座を持ってるか分からない場合、マイナンバーと銀行などの預貯金口座を紐付けておけば、相続発生時に相続人が預金保険機構に開示を求めれば一度に照会できます。ネット銀行も大丈夫です。

しかし、記事にもある通り、IDやパスワードであれ、パスキー認証であれ、知らなければ残された相続人はどうすることもできない点は変わらない。

①エンディングノートに記載しておく

②死後事務委任契約で託しておく

などするしかないですね。

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