「ク・ハラ法」本日(1月1日)より施行⋯お別れから6年:Yahoo NEWS

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「ク・ハラ法」とは、被相続人に扶養義務を果たさなかったり、虐待など犯罪を犯した場合のように相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する内容の韓国の法案です。

日本でも、親に対し虐待など犯罪を犯した場合、親は推定相続人である子供の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

また、亡くなった方の介護を無償で行った場合など、「特別の寄与」があった、相続人につき「寄与分」が認められることがありますが、遺産分割協議で認められなければ、家庭裁判所による調停、審判で認められる、など、ハードルが高いです。

「特別な寄与」があった場合ですら要件が厳しいので、扶養義務を果たさない位では…。

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める(民法第879条)、とあります。

全く扶養義務から背を向けているならまだしも、本当に自分の生活だけで精一杯、余力がない場合、それを超えて「扶養義務を果たせ」と調停や審判で求めるのは難しいでしょう。

日本でも「ク・ハラ法」のような制度があれば「親の介護の押し付け合い」「親の介護を一切しなくても法定相続分は保障される」などの問題が解決するのに…。

同時に「相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する」に止まらず、遺留分すら廃止すれば(つまり相続分ゼロ)、更に解決の方向に進むのでは。

被相続人に妻も子供もおらず、両親も既に他界している場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

特に甥姪は被相続人と疎遠に止まらず、会ったことすらない場合も有り得るので「笑う相続人」といいますが、「笑う相続人」は法定相続人の第一順位の子供でもなることができるんですよ。

「家庭内の問題」ではありますが、貢献度の高い者が多くの財産を相続できる。本当の意味で公平な財産分けができる制度を設けて欲しいですね。

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寄与分

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます

扶養義務

1、扶養義務 扶養とは、自らの資産や労力だけでは生活を維持できない者に対する援助のことをいいます。 この「ある者を扶養しなければならない義務」を負う者を扶養義務…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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