障害者支援施設
1、障害者支援施設
「障害者支援施設」とは、障害者の入所を受け入れて居住の場や食事と日常生活上の世話および介護を提供する施設のことをいいます。
日中のサービスは「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」などを提供し、それ以外(夜間等)のサービスは「施設入所支援」として提供しています。
◎利用対象者
①生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上は、区分3以上)
②自立訓練、就労移行支援または就労継続支援B型の利用者のうち、入所が必要な方、通所できないと認められた方
など

※参考:甲府市HP「障害者総合支援法による障害福祉サービス」
※参考:「山梨県HP「障害福祉施設一覧」
※参考:「厚生労働省HP「障害福祉サービスについて」
2、障害者グループホームとの違い
障害者グループホーム | 障害者支援施設 | |
目的 | 障害のある方が、地域の中で自立した生活を送るための支援 | 重度の障害がある方、常に介護が必要な方が、24時間体制で支援を受けること |
サービス | 日常生活の支援 | 生活全般の支援、医療的ケア |
対象者 | 知的障害者、精神障害者 身体障害者 | 重度の知的障害者、重度の精神障害者 |
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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