医療保護入院
1、医療保護入院
「医療保護入院」とは、精神保健福祉法により定められた精神科病院への入院のことをいいます。
精神科病院への入院には、以下の3種類があります。
①任意入院:
本人の意思に基づいた入院
②措置入院:
入院させないと自傷・他害のおそれがある精神障害者についての非自発的入院。
③医療保護入院:
入院治療が必要だが本人の同意が得られない精神障害者に対する家族等の同意による非自発的入院。
2、医療保護入院の要件
①精神保健指定医による診察の結果、入院が必要と判断されること
②精神障害者である
③治療や症状の悪化を防ぐためなどの理由で、入院が必要と認められる
④本人の意思による入院が難しい状態である
⑤家族などが医療保護入院に同意している
3、まとめ
医療保護入院は、「保護」とあるとおり、食事、睡眠など基本的な行動が難しくなったり、急に怒り出したり、暴言を吐いたりするなど、衝動の変化が激しいなどの場合、あくまでも「一時的な」治療措置です。
治療を続けてもなかなか症状が安定しない場合は、専門医とも相談の上、別の方法を検討しましょう。
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投稿者プロフィール

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