障害者扶養共済制度

「障害者扶養共済制度」とは、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、自身の万が一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度のことをいいます。

◎加入者の要件

①障害のある方を扶養している保護者であること

②加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること

③特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

◎障害のある方の要件

下の①~③の要件のいずれかに該当し、かつ④に該当する方

①知的障害のある方。

②身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方

③精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が①または②と同程度と認められる方。

④将来独立自活することが困難であると認められる方

※対象となる障害者の年齢は問いません。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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