障害者扶養共済制度
1、障害者扶養共済制度
「障害者扶養共済制度」とは、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、自身の万が一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度のことをいいます。
2、加入者、障害のある方の要件
◎加入者の要件
①障害のある方を扶養している保護者であること
②加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
③特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
◎障害のある方の要件
下の①~③の要件のいずれかに該当し、かつ④に該当する方
①知的障害のある方。
②身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
③精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が①または②と同程度と認められる方。
④将来独立自活することが困難であると認められる方
※対象となる障害者の年齢は問いません。
※参考:「厚生労働省HP「障害者扶養共済制度」
3、掛金月額
掛金月額は以下の通りとなります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額 |
35歳未満 | 9300円 |
35歳以上40歳未満 | 11400円 |
40歳以上45歳未満 | 14300円 |
45歳以上50歳未満 | 17300円 |
50歳以上55歳未満 | 18800円 |
55歳以上60歳未満 | 20700円 |
60歳以上65歳未満 | 23300円 |
◎掛金の免除
①加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
かつ
②加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
4、年金給付金の支給
年金支給ですが、加入者が亡くなった、または重度障害状態に該当したと認められた時は、障害のある方に生涯にわたって年金が支給されます。
①1口:月額2万円(年額24万円)
②2口:月額4万円(年額48万円)

投稿者プロフィール

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-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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