放課後等デイサービスを卒業後も利用できる特例

放課後等デイサービスの利用は「児童福祉法」により「原則として18歳の誕生日まで」とされています。

ただそれだと、誕生日が4月と3月でかなり利用期間が異なることになり、不公平となっちゃいます。

なので、「高校を卒業するまで」。

それも卒業式の日に左右されない形で3月31日まで延長されることが一般的です。これに対し、高校に通っていない児童の場合は、児童発達支援事務所に通うことになりますが「18歳の誕生日まで」が期限となります。

特例を適用できる要件は以下の通りです。

(1)学校教育法に定める学校に通っていること具体的には、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、養護学校、幼稚園などです。

(2)現在、放課後等デイサービスを受けていること

(3)引き続き放課後等デイサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認めること

(4)放課後等デイサービスに通っている本人からの申請があること

(5)生活介護サービスを受けることができないこと例えば、付近にそのような施設がない場合です。

18歳になるまでは「児童福祉法」に基づき「放課後等デイサービス」を利用することになります。

これに対し、18歳を過ぎると、「障害者総合支援法」に基づき、就労移行支援、生活介護支援などのサービスを利用することになります。

申請の方法や、受給者証も別のものになりますので、上の「20歳までの特例」を利用する際はご注意ください。

※参考:甲府市HP「障害者総合支援法による障害福祉サービス

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放課後等デイサービス

「放課後等デイサービス」とは、障害を持つ小中高生が通う、児童福祉法に基づく通所施設のことをいいます。

「障害福祉サービス」

「障害福祉サービス」とは、「障害者総合支援法」に定められた、障害や一部の難病のある方への支援のことです。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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