放課後等デイサービスを卒業後も利用できる特例
1、放課後等デイサービスを利用できるのは高校卒業まで
放課後等デイサービスの利用は「児童福祉法」により「原則として18歳の誕生日まで」とされています。
ただそれだと、誕生日が4月と3月でかなり利用期間が異なることになり、不公平となっちゃいます。
なので、「高校を卒業するまで」。
それも卒業式の日に左右されない形で3月31日まで延長されることが一般的です。これに対し、高校に通っていない児童の場合は、児童発達支援事務所に通うことになりますが「18歳の誕生日まで」が期限となります。
2、20歳まで放課後等デイサービスを利用できる特例
特例を適用できる要件は以下の通りです。
(1)学校教育法に定める学校に通っていること具体的には、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、養護学校、幼稚園などです。
(2)現在、放課後等デイサービスを受けていること
(3)引き続き放課後等デイサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認めること
(4)放課後等デイサービスに通っている本人からの申請があること
(5)生活介護サービスを受けることができないこと例えば、付近にそのような施設がない場合です。
3、放課後等デイサービスを卒業すると
18歳になるまでは「児童福祉法」に基づき「放課後等デイサービス」を利用することになります。
これに対し、18歳を過ぎると、「障害者総合支援法」に基づき、就労移行支援、生活介護支援などのサービスを利用することになります。
申請の方法や、受給者証も別のものになりますので、上の「20歳までの特例」を利用する際はご注意ください。
※参考:甲府市HP「障害者総合支援法による障害福祉サービス」
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託