放課後等デイサービス

放課後等デイサービス」とは、障害を持つ小中高生が通う、児童福祉法に基づく通所施設のことをいいます。

児童福祉法で以下のように定められています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)

「児童発達支援」との違いは対象年齢です。放課後等デイサービスが6歳~18歳の小中高校に通う就学児を対象としているのに対し、児童発達支援は0~6歳までの未就学児を対象としています。

(1)子供の最善の利益の保障

学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること

(2)共生社会の実現に向けた後方支援

放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけ

(3)保護者支援

子育ての悩み等に対する相談を行うことなど

※参考:「厚生労働省HP「放課後等デイサービスガイドライン

「放課後等デイサービス」を利用できる方は、原則として小学生から高校生(6歳~18歳)までの子供で、知的障害や発達障害など障害がある方か医師などから支援の必要性が認められている方です。

なお、障害者手帳の有無は問われていません。

(1)市区町村の障害保健福祉課や障害福祉課等に利用の申し込み、申請

(2)障害児支援利用計画案の作成

(3)障害児支援利用計画案と障害児通所給付費支給申請書を窓口に提出

(4)調査、審査後、受給者証を交付

(5)施設との契約。利用開始

※参考:「甲府市HP

※参考:「厚生労働省HP「障害者の利用者負担

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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