遺産分割が禁止される場合

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条1項)。

相続開始時点で、遺産分割をするべきではない何らかの理由が存在する場合、一定期間遺産分割を禁止することができます。

遺産分割の禁止の期間は、仮に遺産分割協議が行われたとしても無効となります。

(1)遺言書による遺産分割の禁止(民法第908条1項)

(2)家庭裁判所による禁止

遺産分割の調停や審判により、家庭裁判所より遺産分割が5年以内の期間で禁止されることもあります。

ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることはできません。

(3)相続人間の合意による禁止

相続人全員の合意があれば、遺産分割を5年以内の期間で禁止することができます。

5年の期間満了時にさらに禁止期間を延長したい場合、再度5年以内の期間で更新可能です。

(1)相続人の中に未成年者がいる場合

相続に関し本人の意思で判断が難しいため、未成年者は遺産分割協議に参加できず、特別代理人を選任することになります。

しかし、相続人が成人するまで遺産分割を禁止することにより、遺産分割協議を待つこともできます。

(2)相続財産、相続人の調査に時間がかかる場合

㋐相続財産が多く、漏れなく全てを把握するための調査に時間がかかる場合

㋑親族関係が複雑で、相続人の特定を慎重に行わなければならない場合

などです。

(3)余命が長くない方が相続人に含まれている場合

相続人全員による遺産分割協議への参加が困難なため

遺産分割が禁止されていたとしても相続税申告期限が延長されることはなく、「相続開始から10カ月以内」の申告期限どおりに申告・納税を行う必要があります。

遺産分割が禁止されている状態で相続税申告を行う場合、法定相続分に従って相続したものとして期限内に申告します。

その後、禁止期間が解除し、遺産分割完了後4ヶ月以内に、更正の請求または修正申告を行います。

遺産分割禁止の状態で相続税申告を行うとすると、税額を大きく軽減できる配偶者控除、小規模宅地等の特例などの適用を受けることができなくなります。

その際は、遺産分割禁止の旨、遺産分割が完了する見込みなどを記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告時に提出することで、遺産分割完了後に特例の適用を受けることが可能となります。

ただし、遺産分割の禁止期間は5年以内のため、3年以内に遺産分割が完了していない場合も有り得ます。

その場合は、申告期限から3年を経過した日の翌日から2カ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出します。

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相続人に未成年者がいる場合

未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。 相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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