遺言執行者が葬儀費用を相続財産から支出することはできません

「遺言執行者」とは、故人の遺志を実現するため、遺言書に記された指示に従い、必要な職務を遂行する者のことです。

◎遺言執行者が必要な場合

①遺言書の内容をスムースに実現させたい

②遺言書で「相続人廃除」や「認知」「特定遺贈の履行」に関する記載があるとき

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています(民法1012条)。

最近、民法の改正により、遺言執行者の権限がより明確となりました。

①遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる(民法1015条)

②遺言の執行の妨害行為の禁止(民法1013条)

③遺言の執行を開始したことを相続人へ速やかに通知すること(民法1007条)

④預貯金の払戻の権限の明確化(民法1014条3項)

参考:「法務省HP

遺言書に書いた場合、法的拘束力がある事項は

①相続分の指定

②相続人の廃除

③相続財産の処分(遺贈)

④子供の認知

⑤後見人の指定

⑥遺言執行者の指定

などです。

葬儀費用の支出は含まれません。

したがって、「葬儀費用を遺産から支出してよい」旨の遺言書を作成しても法的拘束力はありません。

遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為」なので、葬儀費用を相続財産から支出、の前に、葬儀を取り仕切る権限がありません。

相続の対象となる財産、債務も含め、被相続人が「生前」有していた財産に限られます。

葬儀費用は、被相続人が亡くなった「後」に発生する性質のものなので、相続財産には含まれず、相続財産から支出できるものではありません。

葬儀費用は、葬儀会社に対し、葬儀を依頼。契約者として代金の支払債務を負担した者が負担することになります。

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