葬儀費用は誰が負担する?

◎葬儀費用に含まれるもの

①葬儀その者の費用:

葬儀会社に支払う葬儀一式費用など

②飲食、接待の費用:

葬儀、通夜の出席者へのお礼の品代など

③寺院などへの費用:

お布施、戒名代など

◎葬儀費用に含まれないもの

①墓地の購入代

②仏壇の購入代

など

葬式は、死者をとむらうために行われるのであるが、これを実施、挙行するのは、あくまでも、死者ではなく、遺族等の、死者に所縁ある者である。

したがつて、死者が生前に自己の葬式に関する債務を負担していた等、特別な場合は除き、葬式費用をもつて、相続債務とみることは相当ではない。

(東京地裁昭和61年1月28日判決)

相続の対象となる財産、債務も含め、被相続人が「生前」有していた財産に限られます。

葬儀費用は、被相続人が亡くなった「後」に発生する性質のものなので、相続財産には含まれません。

したがって、各相続人が相続して分担して支払うものではなく、葬儀会社に対し、葬儀を依頼。契約者として代金の支払債務を負担した者が、葬儀費用を負担します。

これと同じ考え方で、火葬の費用や納骨代などは、お墓、遺骨を管理する「祭祀承継者」が負担することが原則です。

①遺言書にて、葬儀費用にかかる分を喪主を務める方に多めに相続させる

②喪主を務める人に葬儀費用にかかる分を生前贈与しておく

③喪主を務める人を受取人とした生命保険契約を締結しておく

遺言書に書いた場合、法的拘束力がある事項は

①相続分の指定

②相続人の廃除

③相続財産の処分(遺贈)

④子供の認知

⑤後見人の指定

⑥遺言執行者の指定

などです。

葬儀費用の支出は含まれません。

したがって、「葬儀費用を遺産から支出してよい」旨の遺言書を作成しても法的拘束力はありません。

なお、付言事項に「葬儀費用を遺産から支出する」旨記載しても同じく法的拘束力はありませんが、本文に記載したのと同様、故人の遺志を反映させる意味で、相続人全員の合意の下、遺産から支出することが期待され、相続人同士の争いを防ぐ効果が期待できます。

喪主が葬儀費用を支払うのが厳しい場合「預貯金の仮払い制度」があります。

引き出し可能な金額は

①預金額の1/3。自分の相続分まで

②1金融機関につき150万円

例えば、亡くなった父の預金額600万円。相続人は子供2人の場合

600万円÷3=200万円

子供1人の法定相続分は1/2なので200万円×1/2=100万円

従って、各相続人の払戻しは100万円が上限です。

手続きですが、一般的に

①亡くなった人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍

②相続人全員の戸籍

③預金の払戻しを受ける相続人の印鑑証明書

④実印

が必要となります。

※参考:「全国銀行協会HP」

葬儀費用の負担について、遺産分割協議で相続人全員が同意すれば、遺産から支出することも可能です。

葬儀費用は喪主が負担するものとされてますが、被相続人の死後、急なことで葬儀自体はもちろん、葬儀費用の捻出に滞る事態も予想されます。

相続人に費用の分担を求めても、必ずしも同意を得ることができるとは限りません。

生前の内に準備しておくことが肝要です。

生前贈与、遺言書の作成などを検討しましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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