[事例]父親死亡。子供が未成年。「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言書がある場合
1、事例
㋐父親死亡。相続人は妻と未成年の子供
㋑父親は生前「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を残していた
㋒妻と未成年の子供の法定相続分はそれぞれ1/2。
未成年の子供の遺留分は1/2×1/2=1/4。
父親の遺言書は未成年の子供の遺留分を侵害していることになりますが…
2、相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。
相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。
通常の法律行為であれば、親権者である親が法定代理人として代わりに行うのですが、相続においては、親も同時に相続人になるケースがあります。
そのような場合、子供とは利益相反の関係となるため代理人にはなれません。
裁判所に申し立てを行い、特別代理人の選任を受けることになります。
※参考:裁判所HP
2、遺言書を残せば特別代理人の選任は不要
遺言書を残しておけば、特別代理人の選任は不要です。
相続人は遺言書に従って諸手続きをすることができます。
なお、遺留分(亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分)を侵害した遺言書は無効ではありません。
なぜなら、あくまでも「遺留分」は相続人が最低限の財産を受け取ることができる「権利」であり、遺言書自体を無効にするものではないからです。
別の書き方をすると、「遺留分が侵害される遺言書が作られること」の対応策として「遺留分侵害額請求権」について規定しているともいえます。
また、遺留分はあくまでも「権利」であり「義務」ではないので、いざ相続が発生しても、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使してこないこともあります。
3、未成年の子供の「遺留分侵害額請求権」
未成年の子供が遺言書で遺留分を侵害された場合、未成年者自身は「遺留分侵害額請求権」を行使できません。
裁判所に特別代理人の選任を申し立て。選任された特別代理人が「遺留分侵害額請求権」を行使することになります。
もっとも選任の申立人は
①親権者
②利害関係人
ですが、全ての財産を相続する妻が申し立てをするとは考えにくく、また、利害関係人の例として債権者がいますが、わざわざ特別代理人選任の申し立てをしなくても、全ての財産を相続した妻に請求すれば事足りると考えられるので、そもそも「選任を申し立てる」事態を想定するのが困難なのではと思います(あくまでも私見)。
4、遺産分割協議を行わなくても済む点が大きい
遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」旨記載することにより、未成年者である子供と遺産分割協議しなければならないという状況を回避できます。
特別代理人の選任も不要です。
これが一番大きい利点。
どうしても未成年の子供の遺留分が侵害されていることを問題にしたいなら、子供自身が成年者になってから母親に対し「遺留分侵害額請求権」を行使すればよいんです。
未成年者の遺留分侵害額請求権は、
①法定代理人が「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年
②被相続人の死亡。相続開始からから10年
です。
これも私見ですが、未成年者本人が「遺留分侵害額請求権」について認識するのは困難であると考えられるので、法定代理人がいない場合、時効が完成しないと解釈する余地があります(民法158条1項の類推適用。最高裁平成26年3月14日判決)。
※参考:
時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない(民法第158条1項)
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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