孫への生前贈与。「特別受益」に該当する?

「特別受益」とは、亡くなった方からの遺贈または贈与によって、相続人が得た特別の利益をいいます(民法903条1項)。

具体的には、以下の遺贈・贈与が特別受益に該当します。

以下のいずれかに該当する贈与
㋐婚姻のための贈与
例:持参金、支度金、結納金

㋑養子縁組のための贈与
例:養子に渡す支度金

㋒生計の資本としての贈与
例:生活費、学費、住居や自動車の購入費用の援助

特別受益は「相続人が」特別に得た利益です。

孫は、

①代襲相続が生じる場合

②被相続人(亡くなった方)と養子縁組をしている

などではない限り、相続人に該当しないので、孫への生前贈与(例:教育費の支払い)は「特別受益」ではありません。

ただし、孫に対して生前贈与を行っていても、実質的に子(孫の親)への贈与であると評価される事情がある場合、特別受益になることがあります。

例:

①孫の親である子が自らの子(被相続人から見た孫)の扶養義務を怠り、祖父母が孫を扶養することになった場合、生前贈与が子に対する「特別受益」に該当することがあります。

②孫に大学の入学金を贈与した際、入学金の納入義務が保護者である子(孫の親)にあった場合、その贈与は実質的には孫ではなく子への贈与と評価され、「特別受益」に該当することがあります。

特別受益が存在する場合、各法定相続人の相続分を計算するに当たって「持ち戻し計算」が行われます。

~具体的事例~

相続人:配偶者A、子B、子C
相続財産:4000万円
Cに800万円の特別受益あり

特別受益がなかったと仮定すると、A、B、Cの相続分は以下のとおりです。
A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円

持ち戻し計算では、相続財産の4000万円に、特別受益の800万円を加算した「4800万円」を、A、B、Cの法定相続分に応じて分配します。

A:2400万円
B:1200万円
C:1200万円(特別受益の800万円を含む)

Cはすでに特別受益の800万円を得ているので、実際に相続できるのは、

1200万円ー800万円=400万円のみです。

したがって、特別受益の「持ち戻し計算」により、A、B、Cの相続分は以下の通りになります。
A:2400万円
B:1200万円
C:400万円

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「特別受益」とは、亡くなった方からの遺贈または贈与によって、相続人が得た特別の利益をいいます

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