[事例]叔父死亡。借金の督促状が来た場合、姪は相続放棄できる
1、事例
㋐叔父死亡。プラスの財産はほとんどなし。1000万円の借金がある
㋑叔父には配偶者、子供はいない。両親は既に死亡
㋒相談者(叔父からすれば姪)の父親(叔父からすれば弟)は既に死亡。他に叔父の兄弟はいない。
2、姪は相続人。相続放棄できる
叔父には配偶者、子供、父母がいません。
となると、第三順位である弟(相談者の父親)ですが、既に死亡。
子供である相談者(叔父からすれば姪)が相続人となります。
「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に「相続放棄の申述」。認められれば、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)。
相続放棄が認められたら、債権者に対し、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡。「相続放棄受理証明書」を提示すれば借金を支払わないで済みます。
※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述」
※参考:「裁判所HP「相続放棄受理証明書の申請について」
3、相続人の不存在
本問の場合、唯一の相続人である姪が相続放棄した結果「相続人不存在」となります。
債権者などの利害関係人の家庭裁判所への申し立てにより「相続財産清算人」が選任。
相続財産清算人が、精算後「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了。財産は国庫に帰属することになります。
※参考:「裁判所HP「相続財産清算人の選任」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2025年10月13日貸金庫に遺言書を保管したかも…。どうする?
家族信託、認知症対策2025年10月12日複数本ある印鑑で「銀行印」が分からなくなったら
相続2025年10月11日孫への生前贈与。「特別受益」に該当する?
相続税、贈与税、固定資産税他2025年10月10日相次相続控除