[事例]叔父死亡。借金の督促状が来た場合、姪は相続放棄できる

㋐叔父死亡。プラスの財産はほとんどなし。1000万円の借金がある

㋑叔父には配偶者、子供はいない。両親は既に死亡

㋒相談者(叔父からすれば姪)の父親(叔父からすれば弟)は既に死亡。他に叔父の兄弟はいない。

叔父には配偶者、子供、父母がいません。

となると、第三順位である弟(相談者の父親)ですが、既に死亡。

子供である相談者(叔父からすれば姪)が相続人となります。

「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に「相続放棄の申述」。認められれば、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)。

相続放棄が認められたら、債権者に対し、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡。「相続放棄受理証明書」を提示すれば借金を支払わないで済みます。

※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述

※参考:「裁判所HP「相続放棄受理証明書の申請について

本問の場合、唯一の相続人である姪が相続放棄した結果「相続人不存在」となります。

債権者などの利害関係人の家庭裁判所への申し立てにより「相続財産清算人」が選任。

相続財産清算人が、精算後「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了。財産は国庫に帰属することになります。

※参考:「裁判所HP「相続財産清算人の選任

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相続放棄と代襲相続

相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。 故に代襲相続は発生しません。

甥、姪が代襲相続人となると

「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった時点で本来相続するはずだった相続人が既に亡くなっている場合に、代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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