「子なし夫婦」(子供がいない夫婦)の夫が亡くなったら妻だけが相続人とは限らない
1、夫の両親が存命な場合
夫死亡。夫の両親が存命な場合、相続人は配偶者と夫の両親。
相続分は配偶者2/3、夫の両親が1/3。
2、夫の両親は既に死亡。夫の兄弟が存命な場合
夫死亡。夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹。
相続分は配偶者3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供、甥や姪が代襲相続して相続人となります。
3、問題点
(1)遺言書がないと…
遺言書がないと相続人全員による遺産分割協議となりますが、配偶者と夫の両親、配偶者と夫の兄弟。日頃疎遠なケースも多々あるでしょうし、折り合いが悪いケースもあるでしょう。
連絡することすら難しい場合もあり、トラブルになる可能性が高いです。
(2)相続財産の中で不動産の占める割合が大きい
預貯金と異なり、不動産を公平に分けることは難しく、そもそも誰が相続するのか?、から揉める可能性があります。
(3)代償金を支払うことができず、実家を売却することに…
(2)の場合、相続人の一人が不動産である実家を取得。他の相続人に代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法(代償分割)が採られることがありますが、代償金の額が高いと支払うことができず、結果的に実家を売却しないとならなくなることもあります。
4、対策
(1)遺言書を作成しておく。
遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議は不要です。
特に、夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹となりますが、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書の内容は「妻に全財産を相続させる」で十分です。
(2)「妻に実家を相続させる」旨の遺言書を作成すると同時に予め生命保険に加入。受取人を妻にしておく。
夫の両親が存命な場合、相続人は配偶者と夫の両親。
不動産(実家)以外に目ぼしい財産がない場合、生命保険金を代償分割の代償金に充てることによって、夫の両親に納得してもらう。
ただ、この後妻が亡くなると、実家は妻の兄弟姉妹に相続されます。
つまり、夫や夫の両親からしたら、自分達の実家が自分達と血が繋がっていない方々に渡ってしまうことになります。
それを防ぐには「夫の両親に実家を相続させる」旨の遺言書を残すのも一つの方法です。
(3)生前に財産を配偶者に贈与
確実に配偶者に自宅を取得させるために、結婚から20年以上経った後に居住用不動産を生前贈与すれば、相続発生後その居住用不動産は遺産分割の対象外です。
この場合の贈与税ですが、基礎控除の110万円に加え、最高2000万円まで贈与税の課税価格から控除されます(贈与税の配偶者控除)。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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