①株式をそのまま贈与・相続②売却して現金化して贈与・相続

相続人である子供が株式をそのまま贈与・相続してから売却、現金化すると、相続人に

㋐贈与税もしくは相続税

㋑譲渡所得税(所得税と住民税を合わせて一律20.315%)

がかかります。

相続した株式を相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内に譲渡すると、売却益の計算上控除する「取得費」に一定金額を加算することができます。

◎特例の要件

①相続または遺贈によって財産を取得すること

②相続税の負担があること

③相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内であること

「相続時の取得費加算特例」を適用できれば、相続した株式を売却して利益が出ても、譲渡所得税が安くなる可能性があります。

※参考:「国税庁HP「NO.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

本人が株式を売却して現金化。その現金を(推定)相続人である子供に贈与、相続すると、

㋐本人に譲渡所得税

㋑(推定)相続人である子供に贈与税もしくは相続税

がかかります。

①本人が生前に株式を売却するか、それとも②株式を相続させて相続人が売却、現金化するか。

どちらが得か?、については状況によって違います。

高いタイミングで売却を試み、税金を少なくすることを重視すれば、「相続時の取得費加算特例」が適用できる②の方法がよいでしょう。

これに対し、高齢になると認知症などのリスクから株取引が困難になることを重視すれば「終活」の一環として①の方法がよいでしょう。

①の場合、譲渡所得税はそのままかかりますが、相続税対策を行うことにより、トータルの税金を少なくすることは可能です。

気になる方は税理士の先生にご相談を。

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