①株式をそのまま贈与・相続②売却して現金化して贈与・相続
1、株式をそのまま贈与・相続
相続人である子供が株式をそのまま贈与・相続してから売却、現金化すると、相続人に
㋐贈与税もしくは相続税
㋑譲渡所得税(所得税と住民税を合わせて一律20.315%)
がかかります。
相続した株式を相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内に譲渡すると、売却益の計算上控除する「取得費」に一定金額を加算することができます。
◎特例の要件
①相続または遺贈によって財産を取得すること
②相続税の負担があること
③相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内であること
「相続時の取得費加算特例」を適用できれば、相続した株式を売却して利益が出ても、譲渡所得税が安くなる可能性があります。
※参考:「国税庁HP「NO.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
2、売却して現金化して贈与・相続
本人が株式を売却して現金化。その現金を(推定)相続人である子供に贈与、相続すると、
㋐本人に譲渡所得税
㋑(推定)相続人である子供に贈与税もしくは相続税
がかかります。
3、まとめ
①本人が生前に株式を売却するか、それとも②株式を相続させて相続人が売却、現金化するか。
どちらが得か?、については状況によって違います。
高いタイミングで売却を試み、税金を少なくすることを重視すれば、「相続時の取得費加算特例」が適用できる②の方法がよいでしょう。
これに対し、高齢になると認知症などのリスクから株取引が困難になることを重視すれば「終活」の一環として①の方法がよいでしょう。
①の場合、譲渡所得税はそのままかかりますが、相続税対策を行うことにより、トータルの税金を少なくすることは可能です。
気になる方は税理士の先生にご相談を。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2025年8月29日戸口簿を「既婚」に書き換えなくても在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる?
国際結婚、国際離婚2025年8月29日中国人との国際結婚。先に日本で手続きした際の注意点:戸口簿を「既婚」に変更
介護福祉、障害福祉2025年8月28日施設入所後に認知症発症。即追い出される?
後見、身元保証2025年8月28日成年後見制度普及促進の内容:甲府市HP