[事例]数次相続における遺産分割協議書
1、数次相続の事例
「数次相続」とは、相続人が第1の相続について承認するという選択をしたものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合をいいます。
[事例]甲府一郎、甲府節子及び甲府頼信は、被相続人甲府太郎が令和6年11月11日に死亡したことにより開始した相続につき、長男甲府一郎及び次男甲府次郎が相続人となったが、甲府次郎が令和7年2月2日に死亡。甲府次郎につき相続が開始したことから、被相続人甲府太郎の相続財産について、甲府太郎相続人甲府一郎、甲府太郎相続人兼被相続人甲府次郎の相続人甲府節子及び甲府頼正が、以下のとおり遺産分割を行うものとする。
甲府太郎の妻:甲府花子(既に死亡)
甲府一郎:甲府太郎の長男
甲府次郎:甲府太郎の二男
甲府節子:甲府次郎の妻
甲府頼信:甲府次郎の長男
2、遺産分割協議書
遺産分割協議書
被相続人甲府太郎(令和6年11月11日死亡)
最後の住所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
最後の本籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
甲府太郎相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)
住 所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
本 籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
甲府太郎相続人兼被相続人甲府次郎(令和7年2月2日死亡)
最後の住所 山梨県甲府市青沼1丁目1番1号
最後の本籍 山梨県甲府市青沼1丁目101番地
甲府太郎相続人兼被相続人甲府次郎相続人甲府節子(昭和47年4月7日生)
住 所 山梨県甲府市青沼1丁目1番1号
本 籍 山梨県甲府市青沼1丁目101番地
甲府太郎相続人兼被相続人甲府次郎相続人甲府頼正(平成23年2月3日生)
住 所 山梨県甲府市青沼1丁目1番1号
本 籍 山梨県甲府市青沼1丁目101番地
第〇条 相続人甲府一郎は次の遺産を取得する。
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
第○条 相続人甲府節子は次の遺産を取得する。
(1)甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
(2)丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111
第〇条 相続人甲府頼信は次の遺産を取得する
(1)ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222
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山梨県甲府市の行政書士です。
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