[事例]父親死亡。子供が相続放棄したら、父親の兄弟姉妹、甥姪と相続人が増えた

◎事例:

旦那さん死亡。

相続人:配偶者、長男。しかし、長男は父親と仲が悪く長年、絶縁状態。

相続財産:自宅、預貯金

長男に父親の死亡を伝えると、裁判所へ相続放棄申述の手続き。

長男の相続放棄の結果、相続人は配偶者の他、旦那さんの兄弟姉妹4名(その内1名既に死亡)、代襲相続により、甥姪2名。7名にまで拡大。一気に複雑化してしまいました。

◎懸念材料

①新しく相続人となった、旦那さんの兄弟姉妹、甥姪の中には疎遠どころか、一度も会ったことがない者もいる。

旦那さんは遺言書を残していないので、相続人全員による遺産分割協議が必要ですが、果たして全員が協力して頂けるかどうか不安。

②相続財産の大多数が自宅で預貯金は僅か。相続人が法定相続分を主張した際、預貯金から支払うと、預貯金が底をつき、日常生活に支障が出る恐れがある。

(1)金融機関で「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」を利用

引き出し可能な金額は

①預金額の1/3。自分の相続分まで

②1金融機関につき150万円

(2)非協力的な相続人がいたら

どうしても他の相続人と遺産分割協議を行うのが困難なら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立ててます。

その遺産分割調停にも相続人が来ない場合や、遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合、「遺産分割審判」により遺産の分け方を決めてもらいます。

※関連記事

非協力的な相続人がいる場合、遺言を執行するには

民法の規定で「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています(第1012条1項)

預貯金の仮払い制度

◎事例: 亡くなった父の預金口座が凍結してしまいました。 葬儀費用等の急な支払いがあるので引き出したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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