[事例]父親死亡。子供が相続放棄したら、父親の兄弟姉妹、甥姪と相続人が増えた
1、事例
◎事例:
旦那さん死亡。
相続人:配偶者、長男。しかし、長男は父親と仲が悪く長年、絶縁状態。
相続財産:自宅、預貯金
長男に父親の死亡を伝えると、裁判所へ相続放棄申述の手続き。
長男の相続放棄の結果、相続人は配偶者の他、旦那さんの兄弟姉妹4名(その内1名既に死亡)、代襲相続により、甥姪2名。7名にまで拡大。一気に複雑化してしまいました。
◎懸念材料
①新しく相続人となった、旦那さんの兄弟姉妹、甥姪の中には疎遠どころか、一度も会ったことがない者もいる。
旦那さんは遺言書を残していないので、相続人全員による遺産分割協議が必要ですが、果たして全員が協力して頂けるかどうか不安。
②相続財産の大多数が自宅で預貯金は僅か。相続人が法定相続分を主張した際、預貯金から支払うと、預貯金が底をつき、日常生活に支障が出る恐れがある。
2、解決法
(1)金融機関で「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」を利用
引き出し可能な金額は
①預金額の1/3。自分の相続分まで
②1金融機関につき150万円
(2)非協力的な相続人がいたら
どうしても他の相続人と遺産分割協議を行うのが困難なら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立ててます。
その遺産分割調停にも相続人が来ない場合や、遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合、「遺産分割審判」により遺産の分け方を決めてもらいます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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